株式会社四国パイプクリーナー

お見積り・お問い合わせは

受付時間
7:30~16:00(平日・祝日)

事業所・施設の“定期的な維持管理をお考えの方”

給排水設備の定期点検・清掃はまかせて

安心&お得なまるごとパック!

まかせて安心!プロのお掃除。定期点検、清掃にはメリットがあります!

  • 通常料金よりお得
  • 修繕費用を抑えることができます
  • 点検忘れがありません

対象施設

ホテル、スーパーマーケット、病院、学校、マンション、飲食店、工場など

給水設備保守点検作業

貯水槽
① 槽内の点検
槽内外部の外観点検:サビ・亀裂・異物混入等の有無
設備:ポンプ・防虫網・マンホール等の点検
② 槽内水の排水
排水先の点検
水槽廻りの清掃
槽内持込機器の消毒
③ 水槽廻りの清掃、消毒
槽の清掃(天井、壁、底部)
槽内消毒(天井、壁、底部)
④ 報告・記録
清掃前、清掃後の写真、修理改善箇所記載、報告
⑤ 水質検査
清掃・消毒完了後、現場水質を確認(色度、濁度、残留塩素濃度0.2mg以上確認)
また、水を採水し適切な水質検査(11項目またはビル管理法に基づいた検査)を行います。
⑥ 給水装置の確認
ボールタップや電磁弁、定水位弁の動作チェックを行います。
⑦ 警報の確認
満水、減水、渇水等のシステムを確認することはもちろんのこと、信号によりポンプが停止する一連の動作を点検。
貯水槽内部
貯水槽内部

Before

貯水槽内部

After

安全で衛生的な水を供給するために

専用の高圧洗浄ガンを使って作業します。
専用の高圧洗浄ガンを使って作業します。
殺菌処理を施した作業服や機材を用いて作業します。
殺菌処理を施した作業服や機材を用いて作業します。
貯水槽の外側もキレイにします。
貯水槽の外側もキレイにします。
貯水槽清掃専用車で作業します。
貯水槽清掃専用車で作業します。
清掃後、消毒をします。
清掃後、消毒をします。
作業が終わったら水質をチェックします。
作業が終わったら水質をチェックします。

作業費用例

タイプ マンション(8階建て、50戸)
作業内容 貯水槽の定期清掃(受水槽25t・高置水槽10t)
目安 1年に1回
作業日数 1日
通常料金 145,750円
定期契約料金 定期契約で35,750円もお得!

110,000円(税込)

※作業料金は予告なく変更する場合があります (2023年1月現在)

ご存じですか?

※給水施設清掃の義務

有効容量が10㎥を超える貯水槽は、水道法第34条で、1回/年の清掃点検が法的に義務づけられています。

排水設備保守点検作業

パイプ
① 養生
床や家具が汚れないように養生します。
② 作業前確認
作業前の状態を確認します。
お風呂

髪の毛や石鹸カスが徐々に蓄積され、特に詰まりが発生しやすい場所です。

洗面

洗面、手洗い、歯磨き、ドライヤー等、思った以上に詰まりが発生します。

洗濯

繊維くず等が洗剤と混ざり、汚れが溜まりやすく、掃除がしにくい場所です。

キッチン

油汚れや生ゴミカスがこびりつき、徐々に脂が固まっていき詰まりや悪臭の原因になります。

外部の排水管

最後に排水管全体の洗浄を行います。

④ 作業後確認
作業後の状態を確認します。
キッチン排水管内部
キッチン排水管内部

Before

キッチン排水管内部

After

高圧洗浄作業の流れ

作業前に作業内容とお見積書をご確認いただきます。
作業前に作業内容とお見積書をご確認いただきます。
資格を持つ技術者が作業を行います。
資格を持つ技術者が作業を行います。
床や家具が汚れないように養生します。
床や家具が汚れないように養生します。
専用の機器でパイプの汚れを落とします。
専用の機器でパイプの汚れを落とします。
トラップは水漏れや詰まりが起こりやすい箇所です。
トラップは水漏れや詰まりが起こりやすい箇所です。
ご希望があれば作業前、作業後の写真を撮影します。
ご希望があれば作業前、作業後の写真を撮影します。

作業費用例

タイプ マンション 老人ホーム(居室90室)
作業内容 浴室、洗面、洗濯、
キッチンを点検、洗浄
洗面、流し、シャワー室、共同浴室、
外部排水管等を点検、洗浄
目安 1年に1回 1年に1回
作業日数 15分~20分 1日
通常料金 44,000円 1,430,000円
定期契約料金 33,000~35,200円もお得!

8,800~11,000円(税込)

715,000円もお得!

715,000円(税込)

※全て高圧洗浄による清掃です

※作業状況により金額が変動いたします

※作業料金は予告なく変更する場合があります (2023年1月現在)

ご存じですか?

※排水に関する設備の掃除等

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)施行規則(昭和46年1月厚生省令第2号)

第4条の3特定建築物維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に行わなければなりません。